この記事でわかること
ポイント
愛玩動物飼養管理士2級の教本1巻第Ⅲ編
動物関係法令Ⅰの「第2章 動物の愛護及び
管理に関する法律Ⅰ」について概要がわか
ります。
今回は、第5節までになります。
続きは、第Ⅲ編 動物関係法令Ⅰの学習ノー
ト②と③をご覧ください。
まり
今回も、動物愛護管理法に
ついて学習するよ。
第5節からだね。
ばじる
まり
第二種動物取扱業について学習しましょう。
わかったよ!
ばじる
はじめに
第Ⅲ編 動物関係法令Ⅰの第5節 動物取扱業2
からはじまります。
第1節から見たい方は、【愛玩動物飼養管理士
2級 】第Ⅲ編 動物関係法令Ⅰの学習ノート②
と③をご覧ください。
第二種動物取扱業について
第二種動物取扱業ついて。
ポイント
- 非営利目的
- 対象動物:家庭動物や展示動物として利用するほ乳類、鳥類、爬虫類
- 届出制:都道府県等の届出が必要
- 対象業種:動物愛護団体の動物シェルター、公園での非営利の展示等
- 頻度、取扱量:一定頭数以上の動物を取り扱っているもの(譲渡し・展示・訓練等)
補足:
「一定頭数以上」の定義
【種類】 | 【頭数】 | 【定義】 |
大型 | 3頭以上 | 馬、牛、ダチョウ等のほ乳類または鳥類及び特定動物 |
中型 | 10頭以上 | 犬、猫、うさぎ等の哺乳類及び鳥類または爬虫類 |
小型 | 50頭以上 | 上記以外の動物 |
第二種動物取扱業者が遵守すべき基準
ポイント
- 飼養施設に必要な設備を設ける
- 逸走の防止
- 清潔な飼養環境の確保
- 騒音防止
など
感想
第一種と第二種動物取扱業の営利目的か非営
利かの違いが大きいです。
第二種動物取扱業についての基準も第一種動
物取扱業とほぼ同じ程度です。
動物の取扱を一種と二種でわけていても動物
を愛護する考え方は変わらないのでよかった
です。
また、私が書いている記事は、教本の学習内
容のほんの一部です。
この記事をみて、愛玩動物飼養管理士に興味を
持たれた方は公益社団法人日本愛玩動物協会の
ホームページもみていただければ幸いです。